(準用規定) 第四十条 第四十五条の規定は、漁港水面施設運営権水域図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「漁港水面施設運営権水域図」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗