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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第三十八条 (前の住所地への通知)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(前の住所地への通知)

第三十八条

第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

2第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
  2. 第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
  3. 第十八条第二項の登録義務者が法人である場合

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