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歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第七条 (指定の取消し)

令和五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(指定の取消し)

第七条

厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共用試験実施機関の指定を取り消すことができる。

  1. 共用試験又は共用試験実施機関が、指定要件を満たさなくなったと認められるとき。
  2. 共用試験実施機関が、前条第二項の規定による指示に従わないとき。
  3. 共用試験実施機関が、第四条第一項の条件に違反したとき。

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