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歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第六条 (報告の請求及び指示)

令和五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(報告の請求及び指示)

第六条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、共用試験実施機関に対して、その行う共用試験に関し必要な報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、共用試験又は共用試験事務の実施の状況が指定要件に照らして適当でないと認めるときは、共用試験実施機関に対して必要な指示をすることができる。

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「歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第六条(報告の請求及び指示)について教えてください」と聞く

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