(報告の請求及び指示)
第六条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、共用試験実施機関に対して、その行う共用試験に関し必要な報告を求めることができる。
2厚生労働大臣は、共用試験又は共用試験事務の実施の状況が指定要件に照らして適当でないと認めるときは、共用試験実施機関に対して必要な指示をすることができる。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、共用試験実施機関に対して、その行う共用試験に関し必要な報告を求めることができる。
2厚生労働大臣は、共用試験又は共用試験事務の実施の状況が指定要件に照らして適当でないと認めるときは、共用試験実施機関に対して必要な指示をすることができる。