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歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第八条 (公示)

令和五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(公示)

第八条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二条第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 前条の規定により指定を取り消したとき。

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「歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第八条(公示)について教えてください」と聞く

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