(事業主等との連携体制) 第三十五条 就労のための課程を置く認定日本語教育機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗