(地方公共団体等との連携体制) 第三十六条 生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、地方公共団体その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗