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認定日本語教育機関認定基準 第三十四条 (在留を継続するための支援体制)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(在留を継続するための支援体制)

第三十四条

留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、生徒が我が国に適正に在留し、学習を継続するために必要な支援を行うための体制を整備しなければならない。

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