(健康診断の体制) 第三十三条 留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断その他必要な措置を講じるための体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗