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認定日本語教育機関認定基準 第三十二条 (生活指導担当者等)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(生活指導担当者等)

第三十二条

留学のための課程を置く認定日本語教育機関には、教員又は職員の中から、生活指導担当者として生徒の生活指導及び進路指導を行う者を置き、かつ、適切な生活指導、進路指導及び地方公共団体その他の関係機関との連携を行うことができる体制を整備しなければならない。

2生活指導担当者となることができる者は、生徒の生活指導及び進路指導を行うのに必要な知識及び経験を有する者とする。

3就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、我が国における生活に必要な情報の提供、関係機関との連携その他の生徒の生活上の支援を行うための体制を整備しなければならない。

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