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認定日本語教育機関認定基準 第三十一条 (災害等の場合の転学支援等)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(災害等の場合の転学支援等)

第三十一条

認定日本語教育機関は、災害その他の事由により日本語教育を継続することが困難となる事態に備え、転学の支援のための計画の策定その他の当該日本語教育課程の生徒の学習の継続に必要な措置を講じなければならない。

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