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認定日本語教育機関認定基準 第三十条 (出席管理体制)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(出席管理体制)

第三十条

認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の設置する日本語教育課程の生徒の出席状況を的確に把握し、及び授業への出席率が低い生徒に対する必要な指導を行うために必要な体制を整備しなければならない。

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