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認定日本語教育機関認定基準 第二十九条 (学習上の支援体制)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(学習上の支援体制)

第二十九条

認定日本語教育機関は、生徒の母語その他の当該生徒が使用する言語を用いた指導その他の学習の継続が困難である生徒の支援のために必要な体制を整備しなければならない。

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