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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則 第二条 (協議会の公表)

令和五年内閣府令第五十九号府省令
(協議会の公表)

第二条

第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部又は一部についてその団体又は個人の数の公表をもって代えることができる。

2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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