(法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法)
第三条
法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用するものとする。
法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用するものとする。