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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則 第一条 (定義)

令和五年内閣府令第五十九号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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