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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第六条 (管理委託契約において定める事項)

令和五年政令第二百九十号政令
(管理委託契約において定める事項)

第六条

防衛大臣は、法第三十条第一項の規定により指定装備品製造施設等の管理(以下この条において「管理」という。)を装備品製造等事業者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 管理を委託する指定装備品製造施設等の内容及び範囲並びに所在地
  2. 管理の委託の期間
  3. 施設委託管理業務を開始すべき年月日
  4. 当該指定装備品製造施設等において製造等を行う指定装備品等の品目
  5. 前号の指定装備品等を防衛省が適確に調達することができるようにするために施設委託管理者がとるべき措置
  6. 管理に関する費用の負担区分
  7. その他必要な事項

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