条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第五条 (装備品等秘密の指定の解除)

令和五年政令第二百九十号政令
(装備品等秘密の指定の解除)

第五条

防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二十七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとする。この場合において、防衛大臣は、その旨を関係契約事業者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第五条(装備品等秘密の指定の解除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(装備品等秘密の指定の有効期間の延長) 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 目次 第六条(管理委託契約において定める事項) →