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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第二条 (装備品等秘密の表示の方法)

令和五年政令第二百九十号政令
(装備品等秘密の表示の方法)

第二条

法第二十七条第二項に規定する表示(以下この条において「装備品等秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 装備品等秘密を記録する文書、図画若しくは物件又は装備品等秘密を化体する物件これらの物の見やすい箇所に、印刷、押印、刻印その他これらに準ずる確実な方法により装備品等秘密表示を行うこと。
  2. 装備品等秘密を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該装備品等秘密を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、装備品等秘密表示を共に視覚により認識することができるようにすること。

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