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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第一条 (法第十八条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

令和五年政令第二百九十号政令
(法第十八条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

第一条

指定装備移転支援法人は、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(以下「法」という。)第十八条第六項の規定による命令を受けたときは、防衛大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する基金の額のうち指定装備移転支援法人が当該基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として防衛大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(次項及び第三項において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。

2防衛大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3納付金は、一般会計に帰属する。

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