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こども家庭庁組織令 第二十三条 (障害児支援課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(障害児支援課の所掌事務)

第二十三条

障害児支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号に掲げるもののほか、障害のあるこどもの福祉の増進に関すること。
  3. こどもの自立支援医療に関すること。
  4. 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。

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