(障害児支援課の所掌事務) 第二十三条 障害児支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。一障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。二前号に掲げるもののほか、障害のあるこどもの福祉の増進に関すること。三こどもの自立支援医療に関すること。四障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗