(家庭福祉課の所掌事務)
第二十二条
家庭福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
- 二児童福祉法第六条の三第一項第一号に規定する措置解除者等の自立のために必要な支援に関すること。
- 三第一号(里親支援センター及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、里親に関すること。
- 四民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定による養子縁組あっせん事業に関すること。
- 五第一号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)及び前三号に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。
- 六児童扶養手当法に規定する児童扶養手当に関すること。
- 七前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局並びに虐待防止対策課及び障害児支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 九国立児童自立支援施設の組織及び運営一般に関すること。