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こども家庭庁組織令 第二十一条 (虐待防止対策課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(虐待防止対策課の所掌事務)

第二十一条

虐待防止対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保護者のないこども、保護者に監護させることが不適当であるこどもその他の保護が必要なこどもの支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 児童相談所に関すること。
  3. こどもの虐待の防止に関すること。
  4. 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。
  5. 支援局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。

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