(総務課の所掌事務) 第二十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一支援局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二いじめ防止対策推進法の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。三こどもに係る自殺対策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗