(国立児童自立支援施設)
第二十四条
こども家庭庁に、国立児童自立支援施設を置く。
2国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一児童福祉法第四十四条に規定する児童であって同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたもののうち、特に専門的な指導を要するものを入所させて、その自立支援を行うこと。
- 二全国の児童自立支援施設における児童の自立支援の向上に寄与するための事業を行うこと。
3国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
こども家庭庁に、国立児童自立支援施設を置く。
2国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
3国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、内閣府令で定める。