(経済産業大臣及び国土交通大臣との関係)
第三十四条
防衛大臣は、この法律の規定による装備品等の開発及び生産のための基盤の強化のための施策の実施については、当該施策の実施が民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する施策に関連する場合には経済産業大臣と、造船に関する事業の発展に関する施策に関連する場合には国土交通大臣と、それぞれ緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
防衛大臣は、この法律の規定による装備品等の開発及び生産のための基盤の強化のための施策の実施については、当該施策の実施が民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する施策に関連する場合には経済産業大臣と、造船に関する事業の発展に関する施策に関連する場合には国土交通大臣と、それぞれ緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。