条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第三十三条 (指定装備品製造施設等の譲渡)

令和五年法律第五十四号法律
(指定装備品製造施設等の譲渡)

第三十三条

防衛大臣は、第二十九条の規定により取得した指定装備品製造施設等については、できるだけ早期に、当該指定装備品製造施設等を用いて指定装備品等の製造等を行うことができる装備品製造等事業者に譲渡するよう努めるものとする。

2前項の場合において、防衛大臣は、施設委託管理者が指定装備品製造施設等において行う指定装備品等の円滑な製造等に支障が生ずることのないよう配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第三十三条(指定装備品製造施設等の譲渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(報告徴収及び立入検査) 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 目次 第三十四条(経済産業大臣及び国土交通大臣との関係) →