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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第三十五条 (国際約束の誠実な履行)

令和五年法律第五十四号法律
(国際約束の誠実な履行)

第三十五条

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

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