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警護要則 第十九条

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則

第十九条

長官は、警護の指揮を行う幹部及び警護員の育成のため、これらの教養訓練に係る体系的な計画を作成するとともに、警護対象者への攻撃その他の突発事案が発生した場合における措置に関する訓練その他の高度な教養訓練を行うものとする。

2警察本部長は、前項の計画に基づき、平素から、所属の警察官に対し、その職務、経験及び技能の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。

3長官は、前二項の規定による教養訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、所要の調整を行うものとする。

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