条文くん法令検索 AIに質問する

警護要則 第二十条

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則

第二十条

長官は、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警護要則第二十条について教えてください」と聞く
← 第十九条 警護要則 目次 第二十一条(長官への委任) →