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警護要則 第十八条

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則

第十八条

警察本部長は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対し執った措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。

2警察本部長は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を関係警察本部長に通報しなければならない。

3警察本部長は、警護を実施したときは、長官が定めるところにより、当該警護の状況を確認した上で、今後の警護において留意すべき事項その他参考事項を長官等に報告しなければならない。

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