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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令 第三条 (金融機関)

令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(金融機関)

第三条

第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)
  2. 外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)
  3. 外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
  4. 農林中央金庫
  5. 株式会社商工組合中央金庫

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