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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号
府省令
· 条文 3 件 ·
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(海外における中小企業者に準ずるもの)
第三条
(金融機関)