第九十九条
輸出令別表第二の三第二号の二(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第四〇・〇二項に該当するもの
- 二関税率表第四〇・〇五項に該当するもの
- 三関税率表第四〇〇六・一〇号及び第四〇〇八・二一号に該当するもの
- 四関税率表第四〇〇九・一二号及び第四〇〇九・四一号に該当するもの
- 五関税率表第四〇・一〇項に該当するもの
- 六関税率表第四〇一一・二〇号及び第四〇一一・三〇号に該当するもの
- 七関税率表第四〇・一二項に該当するもの
- 八関税率表第四〇一六・九三号に該当するもの