第百条
輸出令別表第二の三第二号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第四四・〇七項及び第四四〇八・一〇号に該当するもの
- 二関税率表第四四一一・一三号及び第四四一一・九四号に該当するもの
- 三関税率表第四四・一二項に該当するもの
- 四関税率表第四四・一六項に該当するもの
- 五関税率表第四四一八・四〇号及び第四四一八・七九号に該当するもの
輸出令別表第二の三第二号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。