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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百条

輸出令別表第二の三第二号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第四四・〇七項及び第四四〇八・一〇号に該当するもの
  2. 関税率表第四四一一・一三号及び第四四一一・九四号に該当するもの
  3. 関税率表第四四・一二項に該当するもの
  4. 関税率表第四四・一六項に該当するもの
  5. 関税率表第四四一八・四〇号及び第四四一八・七九号に該当するもの

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