第九十八条
輸出令別表第二の三第二号の二(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第三九〇一・四〇号に該当するもの
- 二関税率表第三九・〇二項(第三九〇二・一〇号を除く。)に該当するもの
- 三関税率表第三九〇三・一九号及び第三九〇三・九〇号に該当するもの
- 四関税率表第三九〇四・一〇号及び第三九〇四・五〇号に該当するもの
- 五関税率表第三九・〇五項に該当するもの
- 六関税率表第三九・〇六項に該当するもの
- 七関税率表第三九〇七・二一号、第三九〇七・四〇号、第三九〇七・七〇号及び第三九〇七・九一号に該当するもの
- 八関税率表第三九・〇八項に該当するもの
- 九関税率表第三九・〇九項(第三九〇九・一〇号及び第三九〇九・三一号を除く。)に該当するもの
- 十関税率表第三九一二・一一号、第三九一二・二〇号及び第三九一二・九〇号に該当するもの
- 十一関税率表第三九一五・二〇号に該当するもの
- 十二関税率表第三九一七・一〇号、第三九一七・二三号、第三九一七・三一号、第三九一七・三二号、第三九一七・三三号、第三九二〇・一〇号、第三九二〇・六一号、第三九二〇・六九号、第三九二〇・七三号、第三九二〇・九一号及び第三九二一・一九号に該当するもの
- 十三関税率表第三九二二・九〇号に該当するもの
- 十四関税率表第三九二五・二〇号に該当するもの