条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第九十八条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第九十八条

輸出令別表第二の三第二号の二(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第三九〇一・四〇号に該当するもの
  2. 関税率表第三九・〇二項(第三九〇二・一〇号を除く。)に該当するもの
  3. 関税率表第三九〇三・一九号及び第三九〇三・九〇号に該当するもの
  4. 関税率表第三九〇四・一〇号及び第三九〇四・五〇号に該当するもの
  5. 関税率表第三九・〇五項に該当するもの
  6. 関税率表第三九・〇六項に該当するもの
  7. 関税率表第三九〇七・二一号、第三九〇七・四〇号、第三九〇七・七〇号及び第三九〇七・九一号に該当するもの
  8. 関税率表第三九・〇八項に該当するもの
  9. 関税率表第三九・〇九項(第三九〇九・一〇号及び第三九〇九・三一号を除く。)に該当するもの
  10. 関税率表第三九一二・一一号、第三九一二・二〇号及び第三九一二・九〇号に該当するもの
  11. 十一
    関税率表第三九一五・二〇号に該当するもの
  12. 十二
    関税率表第三九一七・一〇号、第三九一七・二三号、第三九一七・三一号、第三九一七・三二号、第三九一七・三三号、第三九二〇・一〇号、第三九二〇・六一号、第三九二〇・六九号、第三九二〇・七三号、第三九二〇・九一号及び第三九二一・一九号に該当するもの
  13. 十三
    関税率表第三九二二・九〇号に該当するもの
  14. 十四
    関税率表第三九二五・二〇号に該当するもの

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第九十八条について教えてください」と聞く
← 第九十七条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第九十九条 →