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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第九十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第九十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第三八〇一・二〇号に該当するもの
  2. 関税率表第三八〇六・二〇号に該当するもの
  3. 関税率表第三八・〇七項に該当するもの
  4. 関税率表第三八・〇九項に該当するもの
  5. 関税率表第三八・一〇項に該当するもの
  6. 関税率表第三八・一一項に該当するもの
  7. 関税率表第三八一二・二〇号に該当するもの
  8. 関税率表第三八・一三項に該当するもの
  9. 関税率表第三八・一四項に該当するもの
  10. 関税率表第三八・一五項に該当するもの
  11. 十一
    関税率表第三八・一六項に該当するもの
  12. 十二
    関税率表第三八・一七項に該当するもの
  13. 十三
    関税率表第三八・一八項に該当するもの
  14. 十四
    関税率表第三八・一九項に該当するもの
  15. 十五
    関税率表第三八・二〇項に該当するもの
  16. 十六
    関税率表第三八二三・一三号に該当するもの
  17. 十七
    関税率表第三八二四・八一号、第三八二四・八四号及び第三八二四・九九号に該当するもの
  18. 十八
    関税率表第三八二五・九〇号に該当するもの
  19. 十九
    関税率表第三八・二六項に該当するもの
  20. 二十
    関税率表第三八二七・九〇号に該当するもの

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