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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第九十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第九十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇号、第三七〇一・九一号、第三七・〇二項、第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三七・〇六項に該当するものとする。

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