第九十六条 輸出令別表第二の三第二号の二(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇号、第三七〇一・九一号、第三七・〇二項、第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三七・〇六項に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗