第九十二条
輸出令別表第二の三第二号の二(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第二八〇四・一〇号、第二八〇四・三〇号、第二八〇四・六一号、第二八〇四・七〇号及び第二八〇四・八〇号に該当するもの
- 二関税率表第二八・〇六項、第二八一一・一一号及び第二八一一・二九号に該当するもの
- 三関税率表第二八一三・一〇号に該当するもの
- 四関税率表第二八・一四項、第二八一五・一二号、第二八一八・三〇号、第二八一九・九〇号、第二八二〇・一〇号及び第二八二五・一〇号に該当するもの
- 五関税率表第二八二七・三一号、第二八二七・三二号、第二八二七・三五号、第二八二七・五一号、第二八二八・九〇号、第二八・二九項(第二八二九・一九号を除く。)、第二八三二・二〇号、第二八三三・二四号、第二八三三・三〇号、第二八三四・一〇号、第二八三六・三〇号、第二八三六・五〇号、第二八三九・九〇号、第二八四〇・三〇号、第二八四一・五〇号及び第二八四一・八〇号に該当するもの
- 六関税率表第二八・四三項(第二八四三・二一号及び第二八四三・九〇号を除く。)及び第二八・四七項に該当するもの