第九十一条
輸出令別表第二の三第二号の二(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第二七・〇一項、第二七・〇二項、第二七・〇三項及び第二七・〇四項に該当するもの
- 二関税率表第二七〇七・三〇号に該当するもの
- 三関税率表第二七〇八・一〇号及び第二七〇八・二〇号に該当するもの
- 四関税率表第二七・一〇項に該当するもの
- 五関税率表第二七・一二項に該当するもの
- 六関税率表第二七・一五項に該当するもの
輸出令別表第二の三第二号の二(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。