第九十三条
輸出令別表第二の三第二号の二(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第三二・〇一項に該当するもの
- 二関税率表第三二・〇二項に該当するもの
- 三関税率表第三二・〇三項、第三二〇四・九〇号、第三二・〇五項、第三二〇六・四一号及び第三二〇六・四九号に該当するもの
- 四関税率表第三二・〇七項に該当するもの
- 五関税率表第三二・〇八項、第三二・〇九項及び第三二・一〇項に該当するもの
- 六関税率表第三二一二・九〇号に該当するもの
- 七関税率表第三二・一四項に該当するもの
- 八関税率表第三二・一五項(第三二一五・九〇号を除く。)に該当するもの