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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第九十三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第九十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第三二・〇一項に該当するもの
  2. 関税率表第三二・〇二項に該当するもの
  3. 関税率表第三二・〇三項、第三二〇四・九〇号、第三二・〇五項、第三二〇六・四一号及び第三二〇六・四九号に該当するもの
  4. 関税率表第三二・〇七項に該当するもの
  5. 関税率表第三二・〇八項、第三二・〇九項及び第三二・一〇項に該当するもの
  6. 関税率表第三二一二・九〇号に該当するもの
  7. 関税率表第三二・一四項に該当するもの
  8. 関税率表第三二・一五項(第三二一五・九〇号を除く。)に該当するもの

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