第八十五条 輸出令別表第二の三第二号(82)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、高真空で使用するように特に設計した管、フランジ継手、弁、ガスケット及び関連装置とする。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗