第八十四条 輸出令別表第二の三第二号(81)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、出力が三・七キロワット以上の電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプとする。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗