第八十三条 輸出令別表第二の三第二号(80)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ニッケル又はアルミニウムにより部品を被覆するために設計した電気メッキ用の装置とする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗