第八十二条 輸出令別表第二の三第二号(79)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、採鉱又は穿孔に用いられる大型の機械であって、次のいずれかに該当するものとする。一直径が六〇センチメートルを超える穴を穿孔することができるボーリング機械二鉱業で使用される土木機械 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗