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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第八十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第八十二条

輸出令別表第二の三第二号(79)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、採鉱又は穿孔に用いられる大型の機械であって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 直径が六〇センチメートルを超える穴を穿孔することができるボーリング機械
  2. 鉱業で使用される土木機械

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