第八十六条 輸出令別表第二の三第二号(83)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一絞りスピニング加工機二しごきスピニング加工機 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗