第百五十四条 輸出令別表第二の三第三号タに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九〇・二〇項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗