第百五十五条
輸出令別表第二の三第三号レに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九一・〇一項、第九一一一・一〇号、第九一一一・九〇号(特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)又は特定金属を張った金属を使用したケースの部分品に限る。)及び第九一一三・一〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
輸出令別表第二の三第三号レに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九一・〇一項、第九一一一・一〇号、第九一一一・九〇号(特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)又は特定金属を張った金属を使用したケースの部分品に限る。)及び第九一一三・一〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。