第百五十三条
輸出令別表第二の三第三号ヨに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第八七・〇三項に該当するもの(六百万円を超えるものに限る。)
- 二関税率表第八七・〇六項(乗用自動車用のものに限る。)及び第八七〇七・一〇号に該当するもの(二百万円を超えるものに限る。)
- 三関税率表第八七・一一項(第八七一一・一〇号を除く。)に該当するもの(六十万円を超えるものに限る。)
- 四関税率表第八七一四・一〇号に該当するもの(二十万円を超えるものに限る。)
輸出令別表第二の三第三号ヨに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。