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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百五十三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百五十三条

輸出令別表第二の三第三号ヨに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第八七・〇三項に該当するもの(六百万円を超えるものに限る。)
  2. 関税率表第八七・〇六項(乗用自動車用のものに限る。)及び第八七〇七・一〇号に該当するもの(二百万円を超えるものに限る。)
  3. 関税率表第八七・一一項(第八七一一・一〇号を除く。)に該当するもの(六十万円を超えるものに限る。)
  4. 関税率表第八七一四・一〇号に該当するもの(二十万円を超えるものに限る。)

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