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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百五十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百五十二条

輸出令別表第二の三第三号カに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇八・一〇号及び第八四〇九・九一号(船舶推進用エンジンに使用する部分品に限る。)に該当するもの(百三十万円を超えるものに限る。)
  2. 関税率表第八四七一・三〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)

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