第百五十二条 輸出令別表第二の三第三号カに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇八・一〇号及び第八四〇九・九一号(船舶推進用エンジンに使用する部分品に限る。)に該当するもの(百三十万円を超えるものに限る。)二関税率表第八四七一・三〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。) e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗